「子育て応援団 はぐネット まいづる」 会則
この会則は 子育て応援団 はぐネット まいづる の組織及び運営について必要な事項を定める。
第一条 (名称)
本会は「子育て応援団 はぐネット まいづる」 と称する。
第二条 (目的)
本会の設立は、地域における育児の在り方を学びあい、未来を担う子供たちが家族及び地域の人々から愛され、慈しまれ、児童憲章に基づいて育てられることを目的とする。
以下の条項を、子育て領域に関わる各々の専門職の立場から支援する。
・地域の子供たちとその両親、祖父母への学びの提供と育児支援。
・地域で活動する専門職の学びのレベルアップ。
・地域における専門職による育児支援のネットワーク作り。
第三条(事業)
1、後援会(いのちの教育、育児支援活動)
2、交流会
3、勉強会
第四条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する、専門職とする。
第五条(役員)
本会は、次の役員をおく。
代表 一名
運営委員 若干名、監事 2名、会計 1名
本会は顧問を置くことができる。
第六条(役員の職務)
本会の役員の職務は次の通りとする。
1、代表は本会を代表し、会務を代表する。
2、運営委員は運営委員会を組織し、本会の運営に関する事項を審議、処理する。
3、監事は会務を監査する。
第七条(役員の選出)
運営委員および監事は会員の中から推薦され、運営委員会の合議を経て、代表が任命する。
外部からの意見を会の運営に反映させるため、監事は会員以外の外部からの委任も認める。
第八条(役員の任期)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第九条
本会を退会しようとするものは、そのことを本会に申し出なくてはならない。
また、死亡の場合は退会とみなす。
第十条(会計年度および会費)
本会の会計年度は4月を初めとし、会員は別に定める年会費をその年度中に納入しなければならない。
第十一条
本規約は運営委員会の議を経て、総会において会員の過半数の賛同を経て変更することができる。
[付則]
1、本会則は平成26年6月より施行する。
2、本会の事務局は「〒625-8585 京都府舞鶴市字浜1035」とする。
[細則]
1、会費
本会に入会した会員は、本会を運営する事務経費、飼料代として、以下に定める年会費を事務局に納入する義務を持つ。
その1、年会費:3000円
その2、特別な理由なく会費を滞納した場合には、運営委員の議を経て、これを除名することができる。
2、総会、定例会
総会は年度初めに、その他の定例会は年3回、それぞれ月の第3土曜日に開催する。
3、運営委員会
代表は必要に応じ、運営委員会を開催する。
4、子育て応援団 はぐネット まいづるが配布するパンフレット等の著作権は、子育て応援団 はぐネット まいづるにある。著作権者の許諾なく複製、公衆送信、翻訳、配布等の利用をすることはできない。
5、細則の変更
本細則は、運営委員会において、出席運営委員の過半数の賛同を経て変更することができる。
役員一覧
代表 増田淳司
運営委員 内海敦子、永木ひとみ、吉田美和子
会計 村宮幸代
監査(外部) 小谷眞知子、常盤和明