「子育て応援団 はぐネット まいづる」  会則


この会則は  子育て応援団 はぐネット まいづる の組織及び運営について必要な事項を定める。


第一条 (名称)

 本会は「子育て応援団 はぐネット まいづる」 と称する。

第二条 (目的)

 本会の設立は、地域における育児の在り方を学びあい、未来を担う子供たちが家族及び地域の人々から愛され、慈しまれ、児童憲章に基づいて育てられることを目的とする。

以下の条項を、子育て領域に関わる各々の専門職の立場から支援する。


・地域の子供たちとその両親、祖父母への学びの提供と育児支援。

・地域で活動する専門職の学びのレベルアップ。

・地域における専門職による育児支援のネットワーク作り。


第三条(事業)

 1、後援会(いのちの教育、育児支援活動)

 2、交流会

 3、勉強会


第四条(会員)

 本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する、専門職とする。


第五条(役員)

 本会は、次の役員をおく。

   代表 一名

   運営委員 若干名、監事 2名、会計 1名

 本会は顧問を置くことができる。


第六条(役員の職務)

 本会の役員の職務は次の通りとする。

  1、代表は本会を代表し、会務を代表する。

  2、運営委員は運営委員会を組織し、本会の運営に関する事項を審議、処理する。

  3、監事は会務を監査する。


第七条(役員の選出)

 運営委員および監事は会員の中から推薦され、運営委員会の合議を経て、代表が任命する。

 外部からの意見を会の運営に反映させるため、監事は会員以外の外部からの委任も認める。


第八条(役員の任期)

 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。


第九条

 本会を退会しようとするものは、そのことを本会に申し出なくてはならない。

 また、死亡の場合は退会とみなす。


第十条(会計年度および会費)

 本会の会計年度は4月を初めとし、会員は別に定める年会費をその年度中に納入しなければならない。


第十一条

 本規約は運営委員会の議を経て、総会において会員の過半数の賛同を経て変更することができる。


[付則]

 1、本会則は平成26年6月より施行する。

 2、本会の事務局は「〒625-8585 京都府舞鶴市字浜1035」とする。


[細則]

 1、会費

  本会に入会した会員は、本会を運営する事務経費、飼料代として、以下に定める年会費を事務局に納入する義務を持つ。

その1、年会費:3000円

その2、特別な理由なく会費を滞納した場合には、運営委員の議を経て、これを除名することができる。

 2、総会、定例会

  総会は年度初めに、その他の定例会は年3回、それぞれ月の第3土曜日に開催する。

 3、運営委員会

  代表は必要に応じ、運営委員会を開催する。

 4、子育て応援団 はぐネット まいづるが配布するパンフレット等の著作権は、子育て応援団 はぐネット まいづるにある。著作権者の許諾なく複製、公衆送信、翻訳、配布等の利用をすることはできない。

 5、細則の変更

本細則は、運営委員会において、出席運営委員の過半数の賛同を経て変更することができる。



役員一覧

 代表 増田淳司

 運営委員 内海敦子、永木ひとみ、吉田美和子

 会計 村宮幸代

 監査(外部) 小谷眞知子、常盤和明